2008年5月 8日

管理組合設立総会

最近、築10年超マンションの管理組合設立総会を手伝った。

管理組合設立?何故今頃?と不思議に思う人は多いと思う。「管理組合が無い」と聞いたときは、私も驚いた。

このマンションは、新築分譲直後に分譲主が倒産し、その子会社である管理会社も連鎖倒産。ごたごたしている間に、”ある個人”が共用部の管理を開始し、区分所有者は”状況がわからないまま、何かに流されように黙認した状態?”が続いていた、ということらしい。

それが最近になって、管理費と称して徴されている金銭の使用実績を知りたいと考えた区分所有者が、”ある個人”に実績開示を求めたが埒が明かなかったことを教訓にして、管理組合という組織パワーが必要だ、という認識を持つに至り、そういう人達が増加した結果、今日の状況を迎えることになった。

設立総会ではいろいろな意見・質問が出たが、議論がかみ合わなかったことは①「建物の区分所有等に関する法律」(略称:区分所有法)と「管理規約」の関係②マンションの定義、の二点だった。

区分所有法は、一つの建物に複数の所有権者がいる場合の、共有部に関する権利・義務等を定めた法律で、民法(一般法)に対する特別法と位置づけられている。

この法律の特徴は、特別な規定(強行規定)を除くほとんどの事柄について、「…規約で定めることができる」と任意条文になっている点にある。要約すると、『みんなの物だからルールはみんなで決めなさい。そしてみんなで決めたことは、みんなで守りなさい』と言っているのだ。

次にマンションの定義についてだが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(略称:適正化法)第2条に規定されている。簡記すると①所有者が2人以上②専有部分が2戸以上③専有部分のうち、少なくとも1つが居住用であれば法律上の「マンション」に該当する。 (注.平成14年適正化法施行。「マンション」という法律用語が初めて登場したことで有名)

設立総会の方は①設立趣意②予算案③役員人事案が了承され終了した。これから暫くの間はこれまでの総括と、これからの管理組合運営を考える事など、停滞した10年を取り戻す取組みが必要になる。執行部が中心となって、区分所有者の参画を得ながら、適正な管理運営を行っていけるよう、専門家としての指導援助を惜しまないつもりだ。

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