マンションの使用暴力団には制限
11月22日付朝刊に「共同住宅の使用、暴力団には制限。豊島区が条例改正案」という記事が掲載された。「マンションの管理者に対し、暴力団員の居住・使用をさせないよう求める生活安全条例の改正案を、定例議会に提出する。マンションなどの売却・賃貸契約について、あとで暴力団関係者と判明した場合や犯罪に用いられた場合は、催告なしに契約を解除できる。可決されればH21年1月から施行される」という内容で、全国初の規定になるらしい。
「自分達の街、自分の家、自分が住むマンションは自分達(自助・互助)で守る」のが自治に対する基本的な考え方だ。コミュニティに「悪は許さない」という基本姿勢を定着させ、安全、安心、そして快適に暮らせる環境を創出しなければならない。しかしこのような自覚も、多くの人たちから理解され支持されなければ、なんの効果も生じない。だから法律(条例)の力も借りて自分達の街や棲家を守る必要があるのだ。豊島区以外の区に対しては、安全・安心な暮らしを担保する観点から、法環境の整備・充実とともに同様の規定を定めることを期待したい。
またマンションの場合は管理規約が自治規範になる。今回のように行政側が条例を整備したら、管理組合は早急に管理規約を改正する必要がある。そのことにより、こうした取組や自治に対する基本的な考え方を、組合員に周知する機会にすることにもつながる。特に全戸ファミリータイプのマンションの場合は、平穏な暮らしを守るため条例の考えを、管理規約にきちんと規定することをお勧めしたい。
◆管理規約条文例は上部グローバルナビゲーション自主管理支援をご覧ください。
■関連情報(21.1.10)佐賀県が同様の条例案を2月議会に提出予定。県レベルでの条例制定は全国初。

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