マンション管理適正化法「施行規則」が改正され5月1日施行された
昨年改正・公布された「マンション管理適正化法・施行規則」が5月1日施行された。
主な改正事項は次のとおりだが、肝心なことは、この改正規則が5月1日以降に契約する又は更新する「管理委託契約書」に適用されることにある。
● 施行規則の主な改正事項
1.管理組合財産の分別管理の方法(§87条2項関係)
2.保証契約の締結(§87条3項関係)
3.印鑑等の管理の禁止(§87条4項関係)
4.会計の収支状況に関する書面の交付等(§87条5項関係)
5.業者標識の表記事項 等
今回の改正は、平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、マンション管理の適正化措置が講じられたが、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、横領事件等が依然として発生していることから、管理組合財産の保全策ということに軸足を置いた改正になっている。
財産の分別管理の方法は、これまでの「原則方式」「支払一任代行方式」「収納代行方式」という呼称が廃されたので、一見すると大きな変更があったように見えるが、「収納口座」「保管口座」という名称は実務上これまでも使う場合があったし、内容を精査するとこれまでと大きな違いはないことがわかる。むしろ「収納・保管口座」という名称を含めて、わかりやすくなったのではないだろうか。
今回改正の目玉は、毎月の会計収支報告にある。会計収支報告については、これまで決算期末の1回だけだったものが、毎月報告が義務付けられた。実務上、月次決算を毎月報告している管理会社は、これまでも大手・中堅を中心に見かけることはあったが、今後は全ての管理会社が義務付けられるので、この効果が期待される。
もっとも、毎月報告されたとしても、管理組合側にその中身を吟味できるスキルがない場合は、金銭事故防止あるいは合理的運営といった目的達成はできないので、管理組合の人材育成も肝要だ。人材育成が間にあわない等の場合は、外部顧問や抜打ち監査を依頼するなどの対応を検討するのも一方だ。
※ 詳しくは上部グローバルナビゲーション「主宰者の実務研究」からどうぞ。

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