マンション標準管理委託契約書が改訂された
先に書いたとおり、昨年5月、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の「施行規則」が改正・公布され、本年(平成22年)5月1日から施行された。
施行規則の主な改正事項のうち、管理委託契約に関係する項目は、次のとおりだが、
① 管理組合財産の分別管理の方法(§87条2項関係)
② 保証契約の締結(§87条3項関係)
③ 印鑑等の管理の禁止(§87条4項関係)
④ 会計の収支状況に関する書面の交付等(§87条5項関係)
法律改正があった場合、管理組合の管理者等が気をつけなければいけないことは、管理委託契約書という実務面での大切な書類の中身を変更する必要がある、ということだ。
国土交通省は、「マンション標準管理委託契約書」を公表しているが、今般、法律改正に伴う事項のほか、実務上当事者間でもめそうな事項(例:滞納者に対する督促関係、長期修繕計画の作成関係)についての見解を明らかにするような形で「マンション標準管理委託契約書」を改訂した。
そして改訂された「マンション標準管理委託契約書」は、法の施行日である平成22年5月1日以降、新たに締結する又は更新する「管理委託契約書」から適用されるので、更新期をむかえる管理組合は内容を十分検討して、適法・適正な管理委託契約書を取り交わす必要がある。
※詳しくは上部グローバルナビゲーション「主宰者の実務研究」からどうぞ。

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