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    <title>自主管理＆管理費削減委員会 adachi中野</title>
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    <updated>2011-10-16T02:37:54Z</updated>
    <subtitle>マンションの運営管理は、自分たちが責任を持って行わなければなりません。当委員会は、建物等の維持管理等に必要な費用のうち、生活経費的なコストである管理費を削減し、将来に向けての蓄え資金である修繕積立金を充実させることを主たる目的にしています。  自分たちで管理＝自主管理を応援しています。 
　　　　　 ◆◇◆管理費の妥当性を自己診断できるシート付き◆◇◆</subtitle>
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    <title>ドア・サッシをリースで交換</title>
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    <published>2011-10-16T02:32:43Z</published>
    <updated>2011-10-16T02:37:54Z</updated>

    <summary>『マンションドア・サッシ交換「リースで一斉に」業界参入』という記事が14日、新聞...</summary>
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        <category term="設備改善" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>『マンションドア・サッシ交換「リースで一斉に」業界参入』という記事が14日、新聞に掲載された。</p>
<p>居室の玄関ドアや外部に面した窓やサッシ類は一部を除いて共用部なので、区分所有者が勝手に工事を行なうことはできない。築年数が高じたいわゆる経年マンションでは、断熱等に課題がある場合があって、結露やすきま風といった居住性の悪さに悩まされる。4～５年ごとに行なう長期修繕計画の見直し時にその改善策を盛り込み、大規模修繕工事に必要な資金の積立を行なっていればよいのだが、ことお金の拠出に関しては組合員の合意形成が難しいらしく、国交省が5年ごとに行なう実態調査結果を見ても充分に配慮されているとは言えないのが現状である。</p>
<p>手持ち資金を上回る大規模工事を行なおうとする場合にどうするか？<br />これまでは組合員から一時金を徴収するあるいは住宅金融支援機構等の金融機関から借入する、この両方を使って資金調達するといった方法に限定されていた。<br />そのような中、大規模修繕工事のある部分だけが対象とはいえ、資金調達面での不安を解消できる選択枝ができるということは、建物等の維持管理面で有効な手段の一つになるものと期待される。</p>
<p>問題はコストパフォーマンス面だろう。<br />記事によれば、52世帯規模で、玄関ドア交換、窓はペアガラスで古いサッシの内側にはめ込む「カバー工法」、全体では167セットを交換し、費用は約3,250万円だったとある。<br />それを月々約30万円、10年のリースにし、10年後に所有権が管理組合に移る仕組みで契約するとのことだから、単純計算では、1世帯あたり3.2セットを62.5万円で施工し、借り物の金利は約1～2％となるようだ。</p>
<p>これが高いか安いかは、建築士等専門家の工費判断を待たなければならないが、先に述べたとおり、大規模修繕工事では緊急性の高い工事が優先され、居住性能向上等の改良工事については組合員の合意形成が得づらい状況のなかで、一つの有力な選択枝となりうることは喜ばしいことだ。<br />経年マンションで結露等の悩みを抱える管理組合では、長期修繕計画を見直す際に改良工事を追加するなど、住んでいる人達がいま現在を快適に生活できるよう配慮してはどうだろう。</p>
<p>なお、この事業はＬＩＸＩＬ（旧トステム）と三菱ＵＦＪリース、ＹＫＫ　ＡＰと東芝ファイナンス、三協立山アルミとオリックス等が事業化しているとのことなので、興味がある方は問い合わせてみるとよい。<br /></p>]]>
        
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    <title>塗る太陽電池</title>
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    <published>2011-08-03T01:25:51Z</published>
    <updated>2011-08-13T01:29:58Z</updated>

    <summary>不祝儀があって、しばらくブログを書くことができなかったが、漸く落着いてきたので、...</summary>
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        <![CDATA[<p>不祝儀があって、しばらくブログを書くことができなかったが、漸く落着いてきたので、先月（H23.7.19）新聞に掲載された記事のことを書くことにした。</p>
<p>東日本大震災後の原発事故が、その終息時期が見えない中、現実の政治課題である「再生エネルギー法」が審議されているこの時期に、新たなそして大変楽しみな技術が実用化に近づいた、との記事が載った。</p>
<p>それは、「塗る太陽電池」の事だ。<br />太陽光発電のことは、これまでもこのブログに書いてきたが、結晶シリコンをガラス板で挟んだパネルを太陽に向けて設置する機器で、屋上等に広いスペースが必要だ（逆にいうとスペースという制約がある）という程度の知識しかなかった。<br />今回、三菱化学が開発した技術は、炭素化合物を使ったもので、乾いて固まると「半導体」の役割を果たし、配線を施せば光に反応し電気を起こす。「塗る」ものだからマンションやビルの壁、車のボディーで使える。（その他のイラスト例示として工場の屋根、高速道路の防音壁が書かれていた）<br />太陽光パネルは厚さが数センチ必要だが、この方式だと1ミリ弱で済み、重さも同じ面積なら、結晶シリコン系の10分の一未満に抑えられるという。しかも量産しやすい技術とのことなので、紙面にコスト面の記述はなかったが、筆者の経験から言うと低コストの期待が大きい。<br />2013年ごろに出回ることになりそうとのことだから、いまから2年後が楽しみだ。</p>
<p>このような新技術は、新築マンションでは必須の設備になっていくと想定しているが、問題は既存のマンションだ。組合員の利便性や資産価値の向上といった観点からいうと、最新技術のプライオリティは高い。それほど高額な設備ではない反面、在るとないでは圧倒的な差が生じる設備だから、長期修繕計画を見直す際には修繕項目に追加するなど、時代を見据えた新技術導入を念頭に置いて、早めに手当てすることを推奨したい。<br /></p>]]>
        
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    <title>被災マンションの解体</title>
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    <published>2011-07-06T00:13:16Z</published>
    <updated>2011-07-06T00:18:42Z</updated>

    <summary>「被災マンション解体できない　　所有者全員の同意が壁」という見出しの記事が7月1...</summary>
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        <![CDATA[<p>「被災マンション解体できない　　所有者全員の同意が壁」という見出しの記事が7月1日朝刊に掲載された。<br />『東日本大震災とその余震で、仙台市では60棟が「全壊」と認定されたようだ。このうちの2棟は管理組合が解体を決めたが、実行できていない。解体するには「所有者全員の同意」という壁が立ちふさがっているためだ。<br />　倒壊の危険があるとして住民は避難。建物は「建替え」か「解体」しか方法がないが、建替えには1戸約1,600万円の負担になる。解体だけなら震災の特例で市が担うため、住民負担はない。理事会は全会一致で「解体」を決めた。』という内容だ。</p>
<p>　なぜこんなことになっているのだろうか？住みたくても住めない家。倒壊して二次災害を発生させるかもしれない我家。そんな危険な建物になってしまったので、公の力を借りてとりあえず解体だけはしておきたい、というのが管理組合の主張だと思うのだが…。<br />　マンションの権利関係は、民法の特別法である「建物の区分所有等に関する法律」にほとんどのことが規定されている。老朽化等に伴う「建替え」や建物価格の2分の1を超える滅失を復旧する「大規模復旧」については、合意形成手続等を含む諸規定が定められている。また阪神・淡路大震災が契機となって、マンションが全部滅失した場合でも一定の要件の下で多数決により建替えができることにした法律「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」（※1）が制定されている。<br />しかし、本事案のように将来の再建に向けて、その前段階として「解体＝消滅」を先行する場合については、被災区分所有法のような法律がないため、多数決で実施することはできない。紙面指摘のとおり民法§251に基づく共有者全員の同意が必要となる。原発事故でよく使われた「想定外」の出来事が生じたのだ。<br />　法律を前にして身動きが取れない区分所有者と管理組合（※2）を救済するため、早急な立法措置が望まれる。</p>
<p><br />【用語解説】<br />「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」（略称：被災区分所有法）<br />　大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利<br />　が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建する<br />　ためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定によ<br />　り、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の<br />　5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものであり、1995年<br />　1月の阪神・淡路大震災を受け、同年3月立法化された。</p>
<p>「管理組合」<br />　「建物の区分所有等に関する法律」（略称：区分所有法。1962年公布）第3条<br />　　に定める区分所有者の団体。<br />　ただし、建物が全部滅失した場合は、区分所有法の適用はなくなり、同法に<br />　基づいて制定した管理規約も失効する。<br /></p>]]>
        
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    <title>管理員人件費について</title>
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    <published>2011-06-13T00:17:30Z</published>
    <updated>2011-06-19T04:25:06Z</updated>

    <summary>当委員会の質問欄に、管理員の給与や人件費についての質問が時どき寄せられる。質問の...</summary>
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        <category term="管理費の研究" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>当委員会の質問欄に、管理員の給与や人件費についての質問が時どき寄せられる。質問の多くは、管理業務委託費のうち管理員費用が○○○円/年だが、この金額は高いのか、それとも他のマンションに比べて安いのか？といった管理員人件費の妥当性に関するものだ。<br />（管理組合にとって）管理員人件費は、管理会社から提供されるデータ以外に入手することは難しく、売り手側からの一方通行、言いなり価格になりやすいという問題がある。<br />少し前のことだが、ある大規模マンションの居住者が「うちの管理員さんの給料はすごい。サラリーマンの夫より相当多く貰っている」と会話するのを聞いたことがある。その方は、定期総会議案書（収支報告書）に計上されている管理業務委託費用の大部分を管理員が収入にしている、と勘違いされたようだが、マンションに詰めているだけで一千万円を超える金銭が貰えると考える社会感覚の無さには驚いた。<br />管理組合運営については、無関心組合員の存在が大きな問題として提起されていて、前記の方もまたそのお一人のようだが、管理組合の方も、もっと分かりやすい形の収支報告書（管理員人件費科目として独立計上する）に改良して組合員に提示したならば、このような誤解や勘違いは生じない。法（§43）により、集会での報告義務を課せられている「管理者」（※1）は、報告にあたっては、「マンション管理適正化指針」（※2）等に基づき、できるだけわかりやすい議案書を組合員に提示する必要がある。<br />さて、首題の管理員人件費であるが、当委員会では、管理会社の求人情報を定点観測する方法により、過去約20年間の採用金額を調査した。それによれば、ここ何年かは月額16万程度で安定的に推移していて、大手の中には13万程度で求人する会社もある。2007年問題（※3）以降は弱含み（下がりやすい状況）で推移していると考えて間違いない。<br />なお、この求人金額は、労働時間数によっても異なっているので、自分のマンションの管理員勤務時間を考慮する必要がある。ちなみに、月額16万程度を時給に換算すると900円から1,100円になる。また、この金額は求職者が得る給与のことなので、雇用主である管理会社が人件費等として負担する金額は、社会保険料や通勤費等の諸費用を含めて考える必要がある。（その金額は給与の約2割増しになる）<br />管理会社から、管理員人件費として<strong>月額19万以上</strong>請求されている管理組合は、業務の履行状況や勤務時間数について過大請求されていないか等、内容を精査してみる必要がある。</p>
<p>※1　多くの管理組合が規約で理事長を管理者と規定している<br />※2　「マンション管理適正化指針」マンション管理適正化法第３条に基づき、<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国土交通大臣が定めて公表する管理運営に関する指針<br />※3　団塊世代が退職期を迎え、一度に大量の退職者が生じるところから社会<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 問題化が懸念された</p>
<p>●管理員人件費の妥当金額<br />&nbsp; 詳しくは上部グローバルナビゲーション「主宰者の実務研究」をご覧ください<br /></p>]]>
        
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    <title>「電気＆設備」と節電</title>
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    <published>2011-06-10T00:23:48Z</published>
    <updated>2011-06-23T00:27:19Z</updated>

    <summary>「夜の電気代安く」という見出しの記事が6月9日朝刊に掲載された。『ＮＴＴファシリ...</summary>
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        <category term="設備改善" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>「夜の電気代安く」という見出しの記事が6月9日朝刊に掲載された。<br />『ＮＴＴファシリティーズは、電力を提供している首都圏の9マンション（3千世帯）の電気料金を、昼は高く、夜は安くする。電気需要が多い昼の使用を控えてもらい、15～20％の節電を目指す。<br />　同社は電力小売事業者「エネット」から一括して電気を買い、マンションの各世帯に販売している。このため、東京電力とは別の料金設定ができる』という内容だ。<br />　<br />　東日本大震災と原発事故により、今後のエネルギー政策（自然エネルギーへのシフト、発送配電分離⇒完全自由化）の動向が注目を集めているが、この記事でも分かるとおり、電力の一部（業務用や産業用）については、既に規制緩和されている。記事は電気エネルギーに関する社会的関心の高まりを受けて、その一形が例示的に示されたものだ。<br />　この制度の特徴は、集合住宅の規模のメリットを利用したところにある。マンション全体を一つの大口契約者とみなして、電力会社から高圧の事業用電力を一括購入し、変電設備で低圧電力に変圧後マンション内（専有部分）へ配電する。電気代を割安にする目的から、新築時にこのシステムを導入するところが増えていて、変電設備は一括購入する事業者が設備するようだ。（居住者は、一括購入事業者と契約・料金支払を行い、東京電力と直接契約しない）<br />要約すると、割安な事業用電力と割高な民生用（家庭電源）の価格差を利用した仕組みということになるが、実はこの仕組みを使った事業を東京電力も行なっている。（「東電も家庭向け割安電力　マンションで一括契約」2004/7/28。記事には通常より5％程度安い電気代と書かれている）</p>
<p>以前このブログに書いたが、屋上などマンション共用部には自然エネルギーを利用するときに必要な機器設置スペースがある。敷地や建物の遊休スペースを使って、太陽光発電などでエネルギーの自給自足を図ることは、ある意味で社会貢献にもなる価値ある取り組みだと考えているが、現状具体的な取り組みは遅れている。<br />将来、そのような取り組みが世間一般に広く浸透する頃には、電力の完全自由化が実現しているかもしれない。その時に、記事のような価格差を逆手にとった方法の有効性は評価されるのだろうか？時代遅れになっている懸念はないか。そのように考えたとしても、現時点で出来ることとしては、電気料金節減の一つの有効な手段であることは間違いないと言えるだろう。<br />既存マンションは目先のコストダウンを考えるより中長期的な視点で物事を考える必要がありそうだ。</p>
<p><br />【用語解説】<br />　1995年　電力会社に卸電力を供給する発電事業者の参入が可能になる。<br />　　　　　　 大型ビル群など特定の地点を対象とした小売供給が特定電気<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　&nbsp;&nbsp;事業者に認められる。<br />　2000年　2,000kw以上で受電する大需要家に対して、特定規模電気事業者<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;による小売が認められる。<br />　2005年　特定規模電気事業者の基準を50 kw以上に改正。<br /></p>]]>
        
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    <title>長周期地震動の揺れ</title>
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    <id>tag:www.kanrihi-sage.com,2011:/mt//1.77</id>

    <published>2011-04-23T04:14:39Z</published>
    <updated>2011-04-23T04:18:28Z</updated>

    <summary>「新宿高層ビル揺れ13分」という見出しの記事が4月19日朝刊に掲載された。1月の...</summary>
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        <category term="超高層マンション" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>「新宿高層ビル揺れ13分」という見出しの記事が4月19日朝刊に掲載された。<br />1月のこのページに『ゆっくり揺れ対策　超高層に義務付け』記事のことを書いたが、震度5強が襲った東京・新宿超高層ビルで、横揺れを計測した結果とそれを受けての国の対応が報道されている。<br />調査は新宿の超高層ビルに本社を置くあるゼネコン大手が行なったもので、関東平野で6分以上の揺れだったときに、超高層では、制震装置が設置されていたにもかかわらず、13分間にわたって揺らされ続けたとの内容だ。<br />記事では、観測による揺れを次のように紹介している。<br />地震発生から揺れ始め、約2分後には長周期地震動が到達し、建物が横に大きくしなり始めた。約6分後にピークとなり、最上階（54階・223㍍）は3秒間に108㌢、高さ約100㍍の28階は3秒間に52㌢動く横揺れがしばらく続いた。その後少しずつ収まった。制震装置（揺れを2割程度吸収したとみている）がなければ、最上階はピークには3秒間で140㌢の横揺れになり、それだけ揺れると立っていることが難しいようだ。</p>
<p>これを受けて国交省は、1月に決めた「新たに建てる超高層マンションに、長周期の揺れも考慮した耐震強度を義務付ける方針」に基づき約8分間の揺れを想定するよう基準を強める予定だったが、想定を大きく超えたことを重く見て、再検討する模様だ。制震装置などを入れ、より揺れにくくするような設計を求めるとみられている。</p>
<p>長周期地震動による被害を防止する観点から考えて、横揺れ対策基準を強化することは必要なことだと思うのだが、他方、超高層マンションの管理費は一般のマンションに比べて十分割高なことを考えると、管理費等の更なるアップにつながるのでは、と気になる。建築設計業界には、できるだけ低コストで「安全・安心」希望が実現する新技術開発を期待したい。</p>
<p>【用語解説】<br />長周期地震動　　　地震の揺れの一つ。数秒の周期でゆっくり揺れ、人は感じにくい。大きな地震ほど起きやすく、遠くまで伝わる。関東や大阪、名古屋などの厚い堆積層がある平野部で揺れが大きくなる。<br />建物には「固有周期」という揺れやすい周期があり、地面の揺れの周期と重なると揺れが増幅される。長周期の揺れは高い建物の周期と重なりやすい。2003年の十勝沖地震では震源から250㌔の石油タンクが揺れ、火災が起きた。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>「計画停電」とマンションの節電対策</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kanrihi-sage.com/mt/2011/04/post-43.html" />
    <id>tag:www.kanrihi-sage.com,2011:/mt//1.75</id>

    <published>2011-04-01T01:47:22Z</published>
    <updated>2011-04-04T02:23:40Z</updated>

    <summary>　3月11日午後2時46分、宮城県沖太平洋でM9.0の巨大地震が発生した。直後に...</summary>
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        <category term="管理組合運営" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanrihi-sage.com/mt/">
        <![CDATA[<p>　3月11日午後2時46分、宮城県沖太平洋でM9.0の巨大地震が発生した。直後に大津波の襲来を受け、東北から関東にかけての広い範囲で、あの阪神淡路大震災（平成7年1月17日発生）をはるかに上回る甚大な被害をもたらした。今日現在の死者・安否不明者が約30,000人と膨大な数にのぼり「東日本大震災」と仮称されるこの地震・津波災害は、「東京電力福島第一原子力発電所事故」を誘発した。こちらの方は3週間余り経過しても原子炉を安定状態にすることができず、悪戦苦闘している。関係者、特に現場で設備修復作業等に携わっている人達のご努力には感謝しているが、この社会全体を覆っている重苦しい雰囲気が払拭されるよう、一日も早い事故処理と安全宣言を期待している。</p>
<p>　原発事故の影響で必要電力の確保が難しくなったとして、東京電力は計画停電(輪番停電)を始めた。現在の供給力は他電力会社からの融通分を加味しても3,800万㌔Ｗ程度のところ、電力需要がそれを上回りそうなので、電力不足による社会混乱を最小限に止めるために、特定の地域をグループ分けして必要の都度、電力需給調整を行なっている。<br />　電力の需要には季節変動があって、夏の冷房季と冬の暖房季がらくだのふたつこぶを描く。その他は中間期と位置づけられる低需要期で4、5月は計画停電をしなくてよさそうだが、6月以降は休止中の火力発電所の稼動等供給体制強化策を講じたとしても、電力不足は避けられない見通しとの説明だ。<br />　戦中・戦前の大停電や第一次オイルショック(1973年)後の電力使用制限令を知らない世代にとっては、初めて経験する困難な出来事だが、国民の叡智と社会全体の協力で、この難局を乗り越えなければならない。</p>
<p>　現在の計画停電については、対象地域に偏りがあり、対象とされた地域からは公平性を欠く施策だとの不満が出ている。これから暫くの間は電力不足が続くと想定されていることや、計画的生産活動に配慮すべきこと等を考えると、電力需給調整策は「計画節電」に舵がきられていくものと見られている。<br />　電力需要のピークを下げるには、休日を平日に振り替えて需要を均す「分散休日」「輪番操業」「時間差操業」や店舗、事務所などの「照度低下」「室温管理」等の節電施策が必要だが、比較的統制がききやすい産業界とは別に、「電力需要の4割を占める家庭用や零細事業者など小口契約者の動向が大きな課題になる」と指摘されている。<br />　他方、供給電力増加策としては、企業等が所有する自家発電設備稼動による電力調達や（家庭用に有効な）太陽光発電の普及促進等が検討されるものと思うが、それらの施策を総動員したとしても、電力不足を解消できる保証はないので、一層の国民的努力が求められている。</p>
<p>　このような社会状況の中で、マンション管理組合ができることは何かを考えてみた。三つのことが思い浮かんだ。一つは共用部で使用する電力を節約することだ。<br />&nbsp;マンションの共用部で一番電気を使いそうな所を考えてみよう。まず頭に浮かぶのは、廊下の照明とエレベータだが、それらに次のような具体策を施しては如何だろうか。<br />・&nbsp;共用廊下の照明時刻変更、数量の間引きによる照度下げ<br />・&nbsp;エレベータ（複数設置の場合）の間引き運転<br />・&nbsp;大規模マンションの自家発設備の稼動　<br />特に、マンションの共用廊下照明は、その設置台数が多いのと、遠めにも目立つところから、大型の豪華客船にも似て浪費の象徴的存在と見なされる場合がある。社会ニーズへの対応等を併せ考えると、何らかの対策が必要だ。<br />&nbsp; 二つ目は組合員に対する啓発活動。組合員に対する啓発活動は、このような節減施策を円滑に実施するためにも必要があることを理解して、念を入れなければならない。屋内非常階段など日中でも暗い所ができてしまう場合もあると思うが、そのような所には「自転車用乾電池式LEDライト」や「乾電池式ランタン」あるいは要所に「懐中電灯」を置いて、危険防止と安全確保に努めるなどの配慮が必要になる。建物の構造や建築設備はマンションごとに区々なので、自らの建物等を再点検して、自分達にあった対策を行なうことが必要だ。そして、一人ひとりの組合員が、協力して節水すれば、給水・排水系統のモーター電力を節約できるのだから、そのような事も含めて啓発したらよい。<br />&nbsp; 三つ目は（省エネ）LED照明器具への交換工事や太陽光発電設備導入といった少エネ策の推進と自前電力調達だ。以前このブログに「マンション屋上へ太陽光発電を設置」記事を書いたが、使っていない所を有効活用して社会に貢献できるほか、新たに「原子力から自然エネルギー」という社会的要請が加わったことを考慮すると、「計画節電」時の有力対応施策として、真剣に考えてみる必要がある。また、LED照明器具については、初期投資額が蛍光灯に比べると高いという難点があるが、ランニングコストは安いこと及び「節電」という社会ニーズに応えるために、「みんなが使っているみんなの照明」を改修して、オピニオンリーダー的役割を果たしてはどうか。</p>
<p>&nbsp; 終わりに、朝日新聞天声人語を紹介したい。「途切れた日常が、遠慮がちに戻り始めた。月が替わり年度が改まるこの機に、せめて気持ちだけでも切り替えたい。」</p>
<p><br />【用語解説等】<br />今夏の供給能力：4,500万㌔W（午後1～3時頃のピーク需要は節電効果を織り込んで5,500万㌔W）〈昨年のピークは6千万㌔W〉<br />1974の電力制限令：電気事業法27条に基づく強制措置。火力発電所の使用燃料を節約する目的（総量規制）で発動した。<br />この夏の使用制限：需要が供給を上回った瞬間に起きる大規模停電を避けることが目的で、ピーク時の「使用最大電力」を制限する。<br />交代休業：工場ごとに期間を区切って操業を止める<br />企業節電：25％減目標</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>総会決議で可否同数の場合</title>
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    <published>2011-03-31T07:41:30Z</published>
    <updated>2011-04-09T07:57:14Z</updated>

    <summary>　3月31日に開催された参議院本会議で、現行子ども手当ての「つなぎ法案」が可否同...</summary>
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        <![CDATA[<p>　3月31日に開催された参議院本会議で、現行子ども手当ての「つなぎ法案」が可否同数になり、議長が決裁して「可決」するという出来事があった。本会議で、可否同数のため議長が決裁するのは、現憲法下では1975年7月にあって以来、36年ぶり2回目のことだという。このことは又、マンション管理運営（総会）についての参考にもなることなので、憲法や地方自治法の条文並びに標準管理規約を復習したい。</p>
<p>　マンション管理組合の総会でも、このようなことが起るのだろうか？<br />　現行（平成16年版）マンション標準管理規約によれば、管理組合の最高意思決定機関である総会の議事は、「過半数」で決すると規定されている。従って、この標準管理規約に倣って管理規約を制定している管理組合では、このような議長決裁は起らないことになる。<br />　実は、マンション標準管理規約のこの規定は、平成16年に改正された箇所だ。旧（平成9年版）の標準管理規約はどのように規定していたかを調べると、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる」とされ、今回の出来事の根源である憲法の国会編や地方自治法の同様規定と同じ表現が明記されていた。<br />　管理組合運営を継続して適正に行なっている管理組合を除いて、他人任せの組合員が多い管理組合や、管理を放棄または放任している管理組合では、管理規約の見直しが行なわれていない可能性があるので、このようなことが起り得ると言えそうだ。<br />　そのことが法律違反というわけではないので、直ちに問題になるというものでもないが、みんなで決めた管理規約が古くて時代に合っていない、ということは問題だろう。<br />　旧規定を使用している管理組合が注意しなければならないのは、議長としては、最初に区分所有者として議決権を行使するか、もしくは最初は議決権を行使することなく可否同数の場合に始めて議決権を行使する、のどちらかを選択すべきという点だ。議長になった区分所有者が、議決権を結果的に2回行使することになる方法では問題があるので、地方自治法を参考にしたほうが理に適っている。</p>
<p>　現行のマンション標準管理規約に規定されている過半数決議のほうが、すっきりとして分かりやすい。マンションの資産価値は、共用部を中心とした管理で決まる側面が強いことを考えると、管理組合の最高自治規範である管理規約は、法律改正があった場合や、管理に関する考え方が進歩したときには、それらに基づいた改正を適宜行なって、その時代のニーズに合った形にしておきたいものだ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【用語解説等】<br />●標準管理規約の変遷<br />昭和57年（1982）建設省が「中高層共同住宅標準管理規約」を発表<br />昭和58年（1983）一部改正<br />平成&nbsp; 9年（1997）一部改正<br />平成16年（2004）大改正。名称も「マンション標準管理規約」に変更</p>
<p>●標準管理規約第47条（総会の会議及び議事）<br />総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。<br />2&nbsp;総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。</p>
<p>●憲法第56条　両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。<br />2　両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。</p>
<p>●地方自治法第113条<br />普通地方公共団体の議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。<br />●　同　第116条　<br />この法律に特別の定めがある場合を除く外、普通地方公共団体の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。<br />2　前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。<br /></p>]]>
        
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    <title>分譲マンション雑感</title>
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    <published>2011-02-07T01:08:09Z</published>
    <updated>2011-02-07T01:20:56Z</updated>

    <summary>　先月、「マンション発売22％増　昨年の首都圏6年ぶりに好転」という見出しの記事...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanrihi-sage.com/mt/">
        <![CDATA[<p>　先月、「マンション発売22％増　昨年の首都圏6年ぶりに好転」という見出しの記事が新聞に載った。2010年に首都圏で発売されたマンション戸数が前年比<nobr>22.4％</nobr>増の約4万4千戸で、前年より増えたのは2004年以来6年ぶりのことだという。ただ、年間の販売戸数が増加に転じたとはいえ、まだ最盛期（2000年）約9万6千戸の半分に満たない水準なのだそうだ。2000年と聞いて思い出したことがある。<br />　私的研究テーマとして、中野区内マンションの平均像を検討している。いつ頃建築されたものが多いのか？と思い、データを築年別に10年刻みでプロットしてみた。すると2000年から2009年の10年間に建築された物件が全体の35％を占め、他の年代よりも一段と多かった。足立区では、2000年代よりもその前の10年、すなわち1990年から1999年の建築が一番多く、全体の38％を占めていることが分かっていた。マンションの初登場は中野区が1963年、足立区は1968年、バブル期を含む1980年から1999年までの建築が68％を占める足立区、1963年から1979年までの建築が28％を占める中野区など、同じ都内でも山手線内、その周辺部、更にその縁辺部と、マンション発展の歴史や経年事情等に地域間の違いが見られる。</p>
<p>　ところで、2月4日朝日朝刊に三菱地所レジデンスの一面広告が載った。社長インタビュー記事にかこつけたＰＲだが、黒書のところを拾うと、「マンションの質の向上を目指す」「購入者同士の交流を促進する仕組みづくり」と書かれている。<br />「質の向上」というテーマに異論はないのだが、マンションに求められるものはどんどん多様化しているとして、共用部に多くの施設を設けようとする姿勢は如何なものだろうか。真に顧客のことを考えてのことであるならば、分譲後の管理運営面に配慮した形、管理組合が混乱することなく運営できる分かりやすさと、組合員から受け入れられるコストで運営できるものでなければならないのだが、その辺りの検討は充分なのだろうか。仮に検討不十分であったとしたならば、それは単なる分譲時の販売促進策に過ぎないことになり、賛成しがたい。<br />&nbsp;「購入者同士の交流を促進」に関しては、一歩進めて（購入後の）組合員同士の交流を意図していただくとありがたい。購入者という熱い段階で交流を意識付け、その流れを管理組合発足後のコミュニティ形成につなげることができたならば、こんな好ましいことはない。良好なコミュニティは、生活上のトラブル抑止に効果があることは定説であり、トラブルが少なければ管理組合運営もスムーズだ。そして結果的に管理会社も楽をできる、というつながりになる。<br />　それにしても、分譲会社のトップが、「コミュニティ作りを重視したマンション」と言うようになったのは、時代が変わったということか。</p>
<p>&nbsp;</p></nobr>]]>
        
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    <title>「ゆっくり揺れ」対策　超高層に義務付け</title>
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    <published>2011-01-14T12:19:10Z</published>
    <updated>2011-04-23T03:00:40Z</updated>

    <summary>『「ゆっくり揺れ」対策　超高層に義務付けへ』という見出しの記事が1月11日、朝日...</summary>
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        <category term="安全・安心" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="超高層マンション" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanrihi-sage.com/mt/">
        <![CDATA[<p>『「ゆっくり揺れ」対策　超高層に義務付けへ』という見出しの記事が1月11日、朝日一面トップに掲載された。<br />　「震源から遠く離れた高い建物を、大きく揺らす危険がある長周期地震に対応するため、国土交通省は新たに建てる高さ60m以上の超高層ビルやマンションに、長周期の揺れも考慮した耐震強度を義務付ける方針を固めた」という内容だ。<br />　これまでの（耐震強度の）構造計算は主に、阪神大震災のような短い周期の地震を想定していたが、超高層建物が急速に増加したこと、長周期地震では超高層建物の高い階ほど揺れが大きくなること、上層階では家具が数メートル動き、転倒する家具が凶器に変わる危険性があること等の指摘を受けて、長周期地震でどれだけ揺れるかを構造計算でシュミレーションすることを義務化することにした模様だ。新築の超高層マンションでは、家具が固定しやすくなるよう、壁や天井を裏から補強する下地材を設けるなど、転倒防止策を講じることも義務付けるらしい。<br />　すでに完成した超高層ビルやマンションでも、長周期地震に耐えられるかどうかの点検を任意で求める方針とのことで、その結果大きな揺れが予想される建物は、はりや柱に揺れを吸収する制震装置を設けて補強するなど、追加の対策工事を促すとのこと。</p>
<p>　以前管理に携わった30階建てマンションには、揺れを吸収する制震装置の設置はなかった。素人考えだが「高層建物は、竹のようなしなやかさによって地震エネルギー等を分散・受け止めているのだから、揺れることは当たり前」くらいに思っていたので、「免震構造」や「制震構造」といっても、そのメンテナンス費用の多寡のほうに興味があるのみで、構造上の不自然さは感じなかった。幸い大きな長周期地震の発生はなかったので、被害に遭うこともなかったのだが、ちょっとした地震でも、屋上に設置された受水槽等から水がすぐに溢れる、ELV機械室に設置された地震計の振れが大きいなどから、「地面と上では揺れ具合が違う」という実感はもっていた。<br />　長周期地震による被害を防止する観点から考えて、この改正は必要なことだと思うのだが、他方、超高層マンションの管理費は一般のマンションに比べて十分割高なことを想起すると、管理費等の更なるコストアップにつながるのでは、と気になる。景気が悪い中、「安全・安心」にかける費用負担は、どの程度が妥当なのか考えてみる必要がある。</p>
<p>【用語解説】<br />長周期地震　　　1回に揺れる周期が長いほど震源から遠くまで揺れが伝わる。周期が1秒以下の短い揺れでは木造住宅が被害を受けやすいが、周期が長くなると超高層マンションが揺れやすくなる。1985年のメキシコ地震では震源から400キロ離れたメキシコ市でも高層ビルが倒壊した。<br /></p>]]>
        
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    <title>耐震改修、国が直接助成　都、耐震診断義務化</title>
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    <published>2010-11-30T03:54:01Z</published>
    <updated>2010-12-03T04:05:29Z</updated>

    <summary>耐震助成に関することについて、東京都と国が同時にニュース提供しているので、①、②...</summary>
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        <category term="安全・安心" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanrihi-sage.com/mt/">
        <![CDATA[<p>耐震助成に関することについて、東京都と国が同時にニュース提供しているので、①、②で区別した。②については、9月2日に公開したブログ記事に関連した内容になっている。<br /><br />①「環7・環8など主要道沿道　ビル耐震診断義務化」という見出しの記事が11月30日、掲載された。<br />「大地震の際、救急車などの通る「緊急輸送道路」が倒れた建物にふさがれないよう、東京都は沿道の古い建物の所有者に耐震診断を義務付ける方針を固めた。来年度中の条例化をめざす。費用は自己負担ゼロにする方向で検討している」「診断を義務付けるのは、高さが道路幅の半分以上の建物」</p>
<p>若干解説を加えると、<br />「古い建物」1981年（昭和56年）5月以前に建てえられた建物と一般には言うが、詳しくは建築確認申請時期が5月より前の建物と考えたほうがよい。<br />「高さが道路幅の半分以上の建物」環7の道路幅は20.5ｍなので、半分は10.25ｍ。3階より少し高いぐらいなので、分譲マンション（木造を除く3階建て以上の建物）はすべて対象になる可能性が大。<br />「緊急輸送道路」第1次から第3次まで計画されている。記事から推測すると、第1次道路を予定しているようだから、足立区内では環7のほか国道4号線と尾久橋通りの3線が、中野区内では環7のほか新青梅街道と青梅街道の3線が該当すると推測。（第2、3については、条例等で確認してほしい）</p>
<p>該当する沿線にあるマンションで、旧耐震基準で建築された建物のうち、近いうちに耐震診断を実行しようとしている管理組合は、この条例に基づく費用負担軽減のことも検討材料に追加して、再検討することも合意形成には必要になるかもしれない。特に、必要性を理解しながらも、資金問題から躊躇してきた管理組合だった場合は、なおさらだ。</p>
<p><br />②「住宅・建築物耐震化緊急支援事業の募集の開始について」11月30日朝刊<br />「古いマンションで耐震診断を実施する場合、国が直接助成する制度を国土交通省が新設し、29日から募集を始めた。来春からの予定だったが、今年度の補正予算で60億円が盛り込まれたため前倒しする。来月22日までに応募したマンションに優先的に助成する。」</p>
<p>こちらの方は、応募期間が限られているので、耐震診断や耐震改修を検討している管理組合は、意思決定を急ぐ必要がある。<br />以下は、住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室のホームページを抜粋したもの。 </p>
<p>１）募集する事業の種類 <br />[1]耐震診断支援 <br />[2]耐震改修支援</p>
<p>２）対象となる住宅・建築物<br />[1]耐震診断支援<br />　・緊急に耐震化が必要な建築物※、分譲マンション<br />[2]耐震改修支援<br />　・緊急に耐震化が必要な建築物※ <br />　※緊急に耐震化が必要な建築物：緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物（保育所、学校、老人ホーム、病院等） </p>
<p>３）補助額<br />[1]耐震診断支援<br />　耐震診断に要する費用の額（ただし、１棟当たり200万円が上限）<br />[2]耐震改修支援<br />　耐震改修に要する費用の1/6以内の額（ただし、47,300円/㎡が上限） </p>
<p>４）応募の期間<br />　平成２２年１１月２９日(月)から１２月２２日(水)まで（必着）</p>
<p>※応募に関する問合せ先・応募書類の入手先・提出先<br />　住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室<br />　支援室ホームページ：<a href="http://www.taishinka-shien.jp/">http://www.taishinka-shien.jp</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>超高層マンション火災</title>
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    <published>2010-11-21T02:14:23Z</published>
    <updated>2011-04-23T03:06:59Z</updated>

    <summary>「高層住宅全焼42人死亡　上海」という見出しの記事が11月16日、掲載された。同...</summary>
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        <category term="超高層マンション" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanrihi-sage.com/mt/">
        <![CDATA[<p>「高層住宅全焼42人死亡　上海」という見出しの記事が11月16日、掲載された。同日のテレビでも放映されたので、見た人は多いと思う。建物全体が炎に包まれている様子は恐ろしく、同時爆破テロで焼け落ちた世界貿易センタービルを思い出した。超高層マンションに住んでいる人は、他人事とは思えない緊張感を覚えたのではないだろうか。<br />　外壁工事中だった中国上海市の28階建(約160戸)マンションは、10階付近で溶接工が違法な工事を行ない、火花が竹製の足組やナイロン製の部品に飛び散り、壁の保湿剤に燃え広がって、建物全体に火が広がったのだという。<br />　新聞の現場写真やテレビのニュースを見た時、日本でも起こる可能性はあるのだろうか？と考えてみた。<br />&nbsp; 以前、30階建てマンションの管理に携わった経験と、消防設備士の有資格者という立場でいうと、消防設備点検等を適切に行なっていれば、このようなことは起こらない、というのが私の結論だ。(無論、100％ないとは言い切れないが)　日本の超高層マンションの場合、消防法の厳格適用等の効果もあって、警報、消火等の消防設備はかなり念入りに設備されている。建物内で火災が発生した場合は、最初に火災報知器が作動して警報音（又は音声）が発報し、ほとんど同時にスプリンクラーが作動する。上部階への延焼要因は、階段等の開口部が煙突の役割をして燃え広がるのだが、そこには防火扉が設置されている。だから、通常の火災の場合、該当居室だけで終わることが多いのだ。<br />　超高層マンション住民が知っておいた方がよいことは、①消防設備の配備　②設備の維持管理状況　③自衛消防隊　④消防設備の維持管理コスト　の四つだ。これらのことは、理事会に問い合わせても分かることだが、定期総会に出席して、みんなで議論するほうが防災上効果的だ。年二回行なわれる防火訓練に参加して、自分達の棲家の消防設備や態勢がどのようになっているか、実際に知る必要がある。これまで訓練に参加したことがない、と言う人は是非参加して、自分達の「安全・安心」について考えるべきだ。大切な命と財産を他人任せにしてはいけない。<br />　ちなみに、消防自動車（はしご車）の能力は、市町村レベルで保有している車は高さ30ｍくらいまでしか伸びないことを知っておこう。大体10階ぐらいまでだ。最大級のはしご車でも50ｍだから、大体15階くらいの高さしか届かない。それより上は初期消火用の消火器とスプリンクラー、屋内消火栓設備が頼り、ということになる。<br />　なお、問題は、消防設備の維持管理コストがばかにならないことなのだが、こちらの方は専門家しか評価できない面があり、妥当性の判断は難しい。「安全・安心」と同時に、設備維持管理コストについても、考えてみる必要がある。</p>
<p>【用語解説】<br />　超高層　　　高さ60ｍ超えの建物。（当委員会は）20階建て以上のマンション<br />　消防設備　　1類から7類までの7類に区分けされている<br /></p>]]>
        
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    <title>太陽光発電</title>
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    <published>2010-10-28T01:19:51Z</published>
    <updated>2011-05-27T05:40:36Z</updated>

    <summary>10月27日日刊に、「マンションでも太陽光」と題する次の記事が載った。 『ＪＸ ...</summary>
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        <category term="設備改善" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanrihi-sage.com/mt/">
        <![CDATA[<p>10月27日日刊に、「マンションでも太陽光」と題する次の記事が載った。</p>
<p>『ＪＸ 日鉱日石エネルギーは、マンション住民向けの太陽光発電システムを販売し始めた。屋上に太陽光パネルを設置し、1戸あたり1.26KW分の電力を送る。余った電力を電力会社に売る契約は各戸に結んでもらう。購入電力の減少や売電で、1戸あたり月4千円ほどお得だという。新築だけでなく、改修時にも設置できる。標準販売価格は新築で1戸あたり約115万円（税込み、工事費除く）』</p>
<p>　マンションの屋上はあまり使い勝手がよくない。古くは物干し場として活用された事例もあるが、人や物の落下事故防止策が必要なことや、足音等の階下騒音問題から、活用されていないケースが多い。その点、太陽光発電はマンションの遊休資産活用策にうってつけだ。地球環境に配慮できるうえ、電力コストが低減できるのであれば、こんないいことはない。<br />　ところで、この記事にはわからないこともある。マンションの屋上は法定共用部だから、個人（区分所有者）が当然に使用できるわけではない。使用可能にするためには、使用条件、有償・無償の有無等を管理規約に定めなければならない。もしかしたら、初めに総ての専有部分を有する分譲業者が、個人使用可能なように規約に規定することを想定しているのだろうか？<br />　記事は個人を対象にしているようであるが、むしろ管理組合こそ対象にしてはいかがか。廊下やエレベータなど共用部で発生する電気料は、管理費コスト削減対象として有効だ。<br />　記事の意図とは異なるかもしれないが、マンション管理組合は、遊休資産を活用する手段を積極的に検討すべきである。　　　　　　</p>
<p>　なお、足立区には、太陽光発電システム設置に助成する制度があるので、次に記します。</p>
<p>※住宅用太陽光発電システム設置費補助金（22年10月現在）<br />住宅用太陽光発電システムを設置した区民に対し、設置経費の一部を助成しています。<br />補助金額<br />1KWあたり10万円（上限40万円）</p>
<p>問い合せ先<br />温暖化対策課　環境計画係　℡　（3880）5935</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>H23.5.26 朝刊記事 「太陽光発電　マンションにも」　　追記<br />朝刊社会面に「専有部での太陽光発電の利用形態」など参考になることが掲載されたので追記する。</p>
<p>専有部での使い方<br />　①「戸別方式」<br />　　　発電パネルと各部屋を一対一で接続する方式<br />　②「一括方式」<br />　　　マンションの受変電設備を通じて各居室に電気を配分する方式<br />　　　注．居室ごとに売電はできない。</p>
<p>設備導入にあたって検討すべきこと<br />　立地条件：将来も充分な日照を得られるか<br />　保証期間：パネル10年、それ以外の機器2年<br />　維持管理費等：月額2,000円程度/戸の積立が必要<br />筆者補足<br />長期修繕計画：必要額を算定すること</p>]]>
        
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    <title>コミュニティーを培う</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kanrihi-sage.com/mt/2010/10/post-37.html" />
    <id>tag:www.kanrihi-sage.com,2010:/mt//1.68</id>

    <published>2010-10-04T00:26:29Z</published>
    <updated>2010-11-16T01:35:40Z</updated>

    <summary>9月9日から10月1日にかけて、「マンションに住まう」という連載ものが朝日新聞に...</summary>
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        <![CDATA[<p>9月9日から10月1日にかけて、「マンションに住まう」という連載ものが朝日新聞に掲載された。各界の著名人が、リレー式で住み方などを語る内容だが、最大の特徴は登場人物が総て女性であること及びマンションのいろいろのことに精通している人が登板するという点にある。主な記事を紹介してみたい。</p>
<p>トップバッターは女優の坪内ミキ子さん。<br />　『人生70年、ずっとマンション暮らしです。しかも同じ場所で（同潤会江戸川アパートメント）。関東大震災（1923.9.1）後の義援金をもとに設立された同潤会は、いまのマンションのルーツともいえる、鉄筋コンクリート造りの集合住宅を首都圏に広めたことで知られています。（永く住んだ理由として、同じ建物の別の部屋に母親が住む暮らし、生まれたときから知っている幼馴染や近所の人に囲まれている気安さ、そして必要以上に踏み込まない節度など、安心とプライバシーのちょうどいい兼ね合いがあったことをあげています）<br />　ほとんどの部屋にお風呂がなく共同浴場があるような建物ですから、近代的なマンションとはほど遠かった。電力は15アンペア。リビングもない。建物の老朽化も進んだ。いよいよ建て替えが避けられないとなっても、話がなかなか進まなかったのは、時代と逆行するような存在への愛着と、「どんな人が入ってくるか分からない」という不安感があったのでしょうね。最終的に建て替えが決まったのは02年。検討が始まってから30年が経っていました。<br />　同じ土地に05年に完成したマンションの「コミュニティー重視」の文化はいまも健在で、餅つき大会やサマーパーティなど住民発案の企画も多く、自らも陶芸クラブに入り、若い人たちと焼き物を楽しんでいます。』</p>
<p>4番バッターは、管理組合などの問題に取組む弁護士の篠原みち子さん。<br />　『マンション問題にかかわりはじめたのは、1981年ぐらいから。当時はマンションについての相談は少なく、弁護士のところに来ること自体が珍しかった。2001年にマンション管理適正化法が施行された頃から、マンション管理に対する関心が高まった。それまでは管理会社にお任せで、管理について感心がない人がほとんどだったのが、こういう管理規約でいいのか、条文の解釈は、管理費の額は適正かといった関心を持つ人が増えた。一方で、管理会社への委託費を無理に値切ったり、管理会社を安易に代えたりする傾向も一時目立った。権利意識が強くなったことが、いい面と悪い両面に出たように思う。<br />　マンション管理の現場では、区分所有法や管理規約ですべて解決できるわけではなく、法律と実態との中間で対応するしかない問題も多い。法律でぎりぎり詰めていくと、必ずしもいい結果を生まない。<br />　マンション住民の高齢化に伴う問題も出てきている。年をとって、「役員はもう勘弁して」という人が増え、管理組合の役員のなり手がいない。マンションが古くなると管理費の値上げや一時金の徴収が行なわれるので、年金生活の高齢者が払えなくなる。滞納額があまり多くなると管理組合も放置できず、法的手段に訴えて、最悪の場合は部屋を競売にかける。そうなれば高齢の住人が行き場を失ってしまう。<br />　私もずっとマンション住まいですが、快適に暮らしていくためには、やはり居住者間のコミュニティーが重要。顔を知っていて、日頃からあいさつを交わしているだけで、トラブルの処理もかなり違ってきます。管理組合はあくまで共用部分の維持管理が中心なので、できることには限界があります。自治会や町内会などで周辺とのコミュニティーを作っていかないと、防災や防犯はうまくいかない。管理組合と違い、自治会への加入は個人の自由ですが、夏祭りなどの催しが楽しいと感じてくれれば、加入者は増えていくでしょう。そうやってコミュニティーを培っていくことで、法律では解決できない問題にすこしでも対処できるようにしていくしかないのかな、と思っています。』</p>
<p>8番バッターは、明海大学不動産学部教授の齊藤広子さん。<br />　『マンションに住むからには「安心と安全」は、とても重要な要素になります。とりわけ大地震や災害時の防災対策や態勢が整っているかどうかは非常に大切です。私は「安心と安全」を築くためには、建物がしっかりした耐震構造になっているかというハード面だけでなく、マンションにおけるコミュニティーの役割が決定的に重要だと考えています。それは大きく、「顔知り」「助け合い」そして「共同管理」の三つのコミュニティーに分けられると思います。<br />　「顔知り」は、自分の暮らす住戸の両隣や同じ階に暮らす人々がどんな人かを互いに把握しているレベル。「助け合い」は、いざという時に互いに助け合うレベル。「共同管理」は、マンションの建物全般を管理するレベル。この三つは別々にではなく、相互に連関しています。<br />　防犯の観点からは「顔知り」で十分ですが、被災時などには「助け合い」が必要になります。建物の耐震性の診断を受けたり、防災計画や修繕計画をまとめたりするには「共同管理」、具体的には管理組合が役割をはたさなければなりません。<br />コミュニティーと言うと、近所付き合いや組合の役員など面倒なことばかり思いつくかもしれません。でも、マンションには比較的似た価値観や生活レベルを持った人々が集まっています。「安全な場所で安心して暮らしたい」という目標では一致できるはずです。私はこうした日本型の住民管理は、管理会社任せで自らは管理に参画することが少ない欧州よりも進んでいると思います。1995年の阪神・淡路大震災では2500棟余りの分譲マンションが被災しましたが、「顔知り」コミュニティーや管理組合というつながりがあったことで、水道や電気などのライフラインが止まっても、お年寄りの住戸に若い住民が水を運ぶ等して助け合ったことで生活復興も早かったのです。「安心して暮らせる住まい」を取り戻そうと住民が知恵を出し合って協力したため、建物自体の復興も戸建てより早かった。』</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お三方の記事を要約すると、<br />①マンションは生活の場だから「安全、安心」が一番大切<br />②「安全・安心」は、良好なコミュニティー形成から生まれる<br />③区分所有法や管理規約ですべて解決できるわけではなく、法律と実態との中間で対応するしかない問題も多い。法律でぎりぎり詰めていくと、必ずしもいい結果を生まない。<br />④居住者間のコミュニティーが重要。顔を知っていて、日頃からあいさつを交わしているだけで、トラブルの処理もかなり違ってくる<br />⑤「顔知り」「助け合い」そして「共同管理」の三つのコミュニティーは別々にではなく、相互に連関している<br />⑥マンションの建て替えには長い時間が必要<br />ということになると思うが、お三方が異口同音にコミュニティー形成の重要性を言われている点が非常に興味深い。そして、マンション管理の現場を知り、管理運営に従事する者として、この考えにまったく同感だ。<br />　マンション居住者の中には、プライバシー（個人情報）という言葉を言い訳にして、人付き合いの煩わしさを避けている人がいる。その人たちの典型的な行動の一つは、管理組合が行う各種名簿作りに協力しないことだ。情報化社会が進む現代、プライバシーは保護されるべき大切な権利なのは間違いないが、マンションは一種の共同住宅なのだから、そこに住む人たちはそれなりの自覚を持つことが必要だ。プライバシーという言葉を、人のつながりを断ち切る呪文に使ってはいけない。いざというときの備えとして情報整備が大切、ということに思いをめぐらすべきだ。<br />　朝昼晩の挨拶の繰り返しが親しくなる一番の近道だから、自分の暮らす住戸の両隣や同じ階に暮らす人々がどんな人かを把握する「顔知り」から始めよう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■ブログ記事をお読みいただきましてありがとうございます。<br />■住みやすいマンション創りに貢献できるよう頑張りますので「委員会案内」をご覧ください。</p>]]>
        
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    <title>耐震改修、国が直接助成　来年度から　一戸当り30万円</title>
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    <published>2010-09-02T00:57:28Z</published>
    <updated>2011-04-23T03:12:10Z</updated>

    <summary>9月1日付夕刊に「耐震改修国が直接助成 来年度から一戸当り30万円」との見出し記...</summary>
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        <category term="新聞記事" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>9月1日付夕刊に「耐震改修国が直接助成 来年度から一戸当り30万円」との見出し記事が掲載された</p>
<p>『戸建て住宅やマンションの耐震改修を促すため、国土交通省が戸当り一律30万円を国費で助成する新制度を来年度から導入する。<br />同省の調べでは、現行の耐震基準を満たす戸建て、マンションの割合は2008年で全体の79％。約950万戸が基準を満たしていない。政府は2015年までに9割まで引き上げることを目標としており、今後5年間で約450万戸の耐震改修が必要とされる。<br />従来の国の助成制度は、改修にかかる費用の23％を上限に、国と都道府県・市町村が折半する仕組みで、個人負担が重いうえ、財政難から助成制度の導入を見送る自治体が多く、マンションの耐震改修では、全市区町村の約2割の351市区町村に限られていた。<br />新制度では全国一律に、戸建てもマンションも1戸当り30万円を国費で助成し、住んでいる市町村に関係なく助成が受けられるようになる。<br />また、分譲マンションの耐震診断に、1棟当り上限200万円を国が直接、助成することにする』という内容だ</p>
<p>&nbsp; 平成20年に行った「築25年以上足立区分譲マンション管理実態調査報告」によると、旧耐震基準で建築されたマンションが区内に１６２棟あり、そのほとんどが耐震改修を実施していない。耐震診断・耐震改修工事を検討している管理組合も、回答者の約1／3にあたる37％程度と少ない。<br />そして、耐震改修を進めるうえでの問題点として、回答者の9割が「費用負担」をあげている。<br />この報告結果からも分かるように、今後発生するかもしれない地震に備えることと、耐震診断・耐震改修にかかる費用負担を秤にかけると、当面は後者を選択せざるを得ない、という現実が見えてくる。資金問題こそ最大の問題ということに対して、国の直接支援に頼るということは、自主・自立の精神とは入れないものがあるかもしれないが、それにより「安全・安心」な住環境が整うのであれば、こんなうれしいことはない。制度の着実な実行を望みたい。<br />なお、足立区が現在行なっている助成制度を以下に記するので参考にしていただきたい</p>
<p>●足立区の耐震助成制度(2010.9現在）<br />昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された居住用建物等の耐震診断・改修設計・改修工事費用の助成を行なっています。<br />①耐震診断助成<br />診断費用の1／2以下で上限500万円／棟　又は総戸数×10万円／棟と比較して低い額<br />②耐震改修設計助成<br />上限300万円／棟（設計費用の1／2以下）<br />③耐震改修工事助成<br />上限3,000万円／棟（工事費用の1／3以下）</p>
<p>※助成要件など詳しいことは足立区へ問い合わせてください。<br />問合せ先：建築調整課　耐震助成係　℡（3880）5317</p>]]>
        
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