2010年6月14日

マンション標準管理委託契約書が改訂された

先に書いたとおり、昨年5月、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の「施行規則」が改正・公布され、本年(平成22年)5月1日から施行された。

施行規則の主な改正事項のうち、管理委託契約に関係する項目は、次のとおりだが、
① 管理組合財産の分別管理の方法(§87条2項関係)
② 保証契約の締結(§87条3項関係)
③ 印鑑等の管理の禁止(§87条4項関係)
④ 会計の収支状況に関する書面の交付等(§87条5項関係)

法律改正があった場合、管理組合の管理者等が気をつけなければいけないことは、管理委託契約書という実務面での大切な書類の中身を変更する必要がある、ということだ。
国土交通省は、「マンション標準管理委託契約書」を公表しているが、今般、法律改正に伴う事項のほか、実務上当事者間でもめそうな事項(例:滞納者に対する督促関係、長期修繕計画の作成関係)についての見解を明らかにするような形で「マンション標準管理委託契約書」を改訂した。
そして改訂された「マンション標準管理委託契約書」は、法の施行日である平成22年5月1日以降、新たに締結する又は更新する「管理委託契約書」から適用されるので、更新期をむかえる管理組合は内容を十分検討して、適法・適正な管理委託契約書を取り交わす必要がある。

※詳しくは上部グローバルナビゲーション「主宰者の実務研究」からどうぞ。

2010年6月10日

マンション管理適正化法「施行規則」が改正され5月1日施行された

昨年改正・公布された「マンション管理適正化法・施行規則」が5月1日施行された。
主な改正事項は次のとおりだが、肝心なことは、この改正規則が5月1日以降に契約する又は更新する「管理委託契約書」に適用されることにある。
● 施行規則の主な改正事項
1.管理組合財産の分別管理の方法(§87条2項関係)
2.保証契約の締結(§87条3項関係)
3.印鑑等の管理の禁止(§87条4項関係)
4.会計の収支状況に関する書面の交付等(§87条5項関係)
5.業者標識の表記事項     等

今回の改正は、平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、マンション管理の適正化措置が講じられたが、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、横領事件等が依然として発生していることから、管理組合財産の保全策ということに軸足を置いた改正になっている。
財産の分別管理の方法は、これまでの「原則方式」「支払一任代行方式」「収納代行方式」という呼称が廃されたので、一見すると大きな変更があったように見えるが、「収納口座」「保管口座」という名称は実務上これまでも使う場合があったし、内容を精査するとこれまでと大きな違いはないことがわかる。むしろ「収納・保管口座」という名称を含めて、わかりやすくなったのではないだろうか。
今回改正の目玉は、毎月の会計収支報告にある。会計収支報告については、これまで決算期末の1回だけだったものが、毎月報告が義務付けられた。実務上、月次決算を毎月報告している管理会社は、これまでも大手・中堅を中心に見かけることはあったが、今後は全ての管理会社が義務付けられるので、この効果が期待される。
もっとも、毎月報告されたとしても、管理組合側にその中身を吟味できるスキルがない場合は、金銭事故防止あるいは合理的運営といった目的達成はできないので、管理組合の人材育成も肝要だ。人材育成が間にあわない等の場合は、外部顧問や抜打ち監査を依頼するなどの対応を検討するのも一方だ。

※ 詳しくは上部グローバルナビゲーション「主宰者の実務研究」からどうぞ。

2010年4月 2日

マンションの建て替え

22.3.29朝刊に「多摩ニュータウンで初めて全面建替えを決議した」という記事がのった。建替えそのものは珍しいことではないが、23棟640戸とその規模が大きいこと、同タウン内の他団地に及ぼす影響が考えられること、そして分譲共同住宅の建替えである点にニュース性がある、ということのようだ。

足立区内でも、1960年代から70年代初頭に竣工した中高層住宅のうち、旧日本住宅公団(現UR都市再生機構)が開発した西新井三丁目住宅は建替えられているし、最近ではやはり同時代の花畑団地について、取り壊しの上建替えることを決めるなど、その事例はある。が、それらはUR等公営企業の賃貸物件のことであって、分譲マンションの事例ではない。

今回の多摩ニュータウン「諏訪2丁目団地」では、住民の平均年齢が60歳を超す一方、エレベータがないことなどから、約20年の歳月をかけて建替え検討してきたという。そして建替え決議が可決した最大の要因は、建蔽率・容積率のゆとり部分を戸数増にあてて、その販売で得た資金により現在の住民には今の部屋の面積分について新たな負担が生じないように計画したことだと、容易に想像がつく。

築25年を経過しているマンションの区分所有者、管理組合役員は、自分たちの財産の行方に関することなのだから、この記事から決議が成立した最大の要因は何か?ということを学ぶ必要がある。敷地・建物と戸数の関係(建ぺい率・容積率)や建替え時点での組合員構成などを考慮して、「建替えで財産を維持」するのかそれとも「適宜適切なメンテナンスで長持ちさせることを志向する」のか、二者択一で方針決定することが求められる。

現在住む中野区には、有名なブロードウェイをはじめ1960年代のマンションが多数ある。足立区内でも築25年以上の経年マンションは全体の約16%を占める。これらのマンションは、いわゆる旧耐震基準で建設されているので、大きな災害にあう危険性が懸念される。「建替え」「永年使用」についての基本方針が決まっていない管理組合が多く存在すると想定しているが、事実としたならばその原因は、一般組合員の参画意識にこそ問題があるということを指摘したい。定期総会に出席して、将来のあるべき姿を話し合うべきだ。

2010年1月30日

管理費に「協力金」を上乗せ

不在所有者には、管理費のほか「協力金」の上乗せが許される。

今日の朝日新聞一面トップを飾ったのは、珍しいことに分譲マンション関連記事だった。「分譲マンション管理費 住まぬ人に増額適法 最高裁判決」と4段抜き大文字が踊る。そして、『マンションの管理組合費の額をめぐり、部屋をもちながら自らは住んでいない「不在所有者」には「居住所有者」より額を上乗せしていいかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「上乗せは許される」との判断を示した。管理組合の役員を引き受けない不在所有者と居住所有者との不公平感を和らげる手段として認めた』との解説記事が続く。

最高裁は「居住所有者だけが役員となってマンションの保守管理に努め、不在所有者はその利益のみを享受している」と指摘し、管理組合の業務や費用は本来、組合員が平等に負担すべきだから、金銭的負担で不公平の是正をはかることは合理的だと認めた、とある。

実態調査など各種調査によれば、一定の年数を経たマンションでは、組合員の高齢化と外部居住者数(賃貸化)が、建物の築年数に比例する形で増加することが分かっている。そのような状況になると、役員のなり手がない、気持ちはあっても体が動かない等の理由から、管理組合の執行体制が整わない、あるいは一応は顔ぶれがそろっているが何もできない運営機能不全に陥る。その結果、組合運営のすべてを管理会社任せにする、いわゆる放任状態になる。特に経年マンションでその傾向が顕著なので、そのような場合のひとつの処方箋としては活用できそうだ。同様に、役員体制の不備を補う趣旨で「第三者管理者」(管理者委託制度:20.7月記)という仕組みつくりが国交省で検討されている。

以前係わっていたマンションで、非居住役員が遠隔地から理事会や総会に出席して、自らの財産を守ると同時に、組合員としての義務を果たしている姿に接したことがある。その人は、「上京する時間と費用が負担なので、代わってくれる人がいたらありがたいが、これも一つの義務ですから」と言って、淡々と業務をこなしていた。一般に、不動産活用で収入を得ようとする人は、自分の利益を優先する者が多い中で、珍しい光景に見えた。このような人は少ないのかもしれないが、そういう人も要るということは知っておいたほうがよい。

また、管理組合運営にあたっては、「自らの財産は自ら守る」ということが基本概念だから、業務負荷の不公平感だけに着目して、拙速に協力金を計上しようと考えるべきではない。そのような態度では、何事も金銭的負担で解決を図るという風潮にしてしまうことになり、良好なコミュニティ形成は難しい。

協力金制度の導入にあたっては、非居住者を含めて協力的で前向きな人がいない、役員業務負荷に対しては報酬という形で公平感を担保している、という二つの用件が重なったときに導入を検討したらよい。そして、上乗せ額の水準は管理費額の15%程度を目安に設定することがポイントになりそうだ。

2009年2月28日

管理組合役員選挙

平成21年2月28日付朝刊に「北京弁護士会で初選挙 民主化へ大きな一歩」という特派員記事が掲載された。共産党の一党支配下で、当局の影響を強く受ける職業団体で公開選挙が導入されることは異例で、当局が民主化にお墨付きを与えたと評価されているという。

最近の相談事例に①理事長を16年続けている人の独善的管理組合運営②専門家の意見を拒否するお友達理事会がある。どちらも管理組合運営の要である役員についての資質、能力並びに選出方法が問われている問題だ。

これらの管理組合は役員を民主的な方法で選んでいるのだろうか?前者は組合員の多くが高齢化し、特定の人を頼りにし過ぎた結果であり、後者は輪番制にこだわり過ぎる素人考えの失敗例なのだが、どちらもオープンな形での役員選出は行っていない。

ところで、役員選挙という言葉を聞かないが何故か?法は役員選出方法を規定していないから、規約又は総会の決議でこのようにしたい、と決めればよいのだが、標準管理規約にも書かれていない。民主的な管理組合運営をしようと考えたなら、その執行機関である理事会役員は、自薦他薦などにより民主的に選ぶ事が好ましい事は間違いない。では何故どこにも書かれていないかというと、当然の事だから書くまでもないということなのだ。

事例の両者に共通するのは、業務委託先である管理会社の対応に問題がある点だ。標準管理委託契約書によれば事務管理業務の主要な事項として理事会支援業務がある。彼らには理事会に出席して、専門業者として当然持っていなければならない知識、能力を駆使して、個別問題に適切な助言を行う契約義務がある。高品質な助言が、適時適切に行われたならば、今回の事案のように、特定の業者名を規約類に明記したり、物事の道理を説明する専門家の言を無視するようなことは行われなかったに違いない。

管理組合は大きな金銭を扱う。小さなところでも千万単位、大きなところは億の単位だ。学校の父母会や親睦を主にした町内会とは訳が違う。管理会社との委託契約は、仕様と履行の比較や理事会支援内容でコストと品質を見極めなければならない。大規模修繕工事や規約改正には専門的知識やそれを補うノウハウが必要だから、能力を有する人が参加し、コンプライアンスに留意した会社経営の感覚で、道理にしたがった運営を行うことが求められる。したがって、理事全員が素人の場合は管理会社の高品質な支援がない限り、一般組合員の期待に応えることは難しいと考えたほうがよい。だから標準管理規約でも専門家を活用できると規定している。

大切な役員選出にあたっては、①自薦他薦の立候補②立候補者不足時の対策③役員不適格者の定義④多選の弊害排除規定等、民主的に選出する方法を定めて、能力、識見に優れた人ややる気のある人を積極的に活用できるようにすべきである。

※管理組合役員選出方法についてはグローバルナビゲーション『自主管理』でご覧ください。